六、改竄説への批判
最後に本節の結びとして、浅井要麟氏のいう「教義法門の綱格」にかかわる問題に触れておかなければなるまい。それは日昭門流のいう「聖人の御詞にあらざる」改竄の語が本抄の中に紛れ込んでいるか否かという問題である。
もとより、日昭門流の言い分は、ほとんど言い掛かりに等しいといっても過言ではない。なぜならば、教学上の綱格にかかわる問題とは具体的には「教主釈尊より大事なる行者」(0363:01)との語句を大聖人御自身が記されたのか、否か、という点に集約されるであろうが、この御文は岡宮本には「教主釈尊より大事なる行者を、法華経の以第五巻日蓮之面を打て」とあり、また日澄本にも「教主釈尊より大事なる行者を、法華経の第五ノ巻を以て日蓮が頭を打チ」と明確にあることから、これが改竄・付加されたものと推測することは困難である。
なぜならば、日澄本と日法本に共に「教主釈尊より大事なる行者」と記されていることは、もし改竄があったとすれば、それ以前にさかのぼる。
改竄は富士門流にとるものと暗示しているわけであるから、日澄本のもとになった写本に改竄があったことになる。この場合、日法本の底本が日澄のそれと同じか否かはここでは問題外である。また、もととなった底本が御正本であれば、改竄説が成り立たないことは断るまでもない。
富士門流の人による写本のなかで、寂日房日澄師に先立つのは、日興上人、及び日興上人の直弟子に限られており、大聖人御在世当時、あるいは御入滅後間もない時代に、富士門流の教学的立場を意識して改竄がなされたとはおよそ考えられないことである。なぜならは、六老僧の中で日興上人のみが大聖人の正義を守り、御書の収録に努め、後世に正しく伝えようとされたのである。
そもそも改竄が必要なのは、大聖人の御書をありのままに残しては、自分たちの立場が危うくなる立場であろう。しかるに、日興上人ほど大聖人の御書を大事にされ、それを後世に残そうとされた御弟子はいなかったのである。であればこそ、日興上人は日興遺誡置文で「一、御書何れも偽書に擬し当門流を毀謗せん者之有る可し、若し加様の悪侶出来せば親近す可からざる事」(1617:07)「一、偽書を造つて御書と号し本迹一致の修行を致す者は師子身中の虫と心得可き事」(1617:08)と戒められたのである。
日興上人、およびその直弟子達が大聖人の御書をわざわざ改竄する必要などどこにもなかった。それどころか日興上人は、他門流によって御書を改竄されたり、御書を偽書よばわりされることを危惧されていたのである。そして、まさに日興上人が仰せのように、御真筆が伝えられないことをいいことに多くの御書が偽書扱いされていることは周知のとおりである。改竄説もそのひとつであるといってよい。
いずれにしても、本抄の教主釈尊より大事なる行者」(0363:01)との表現を改竄とする説にはなんの根拠も証拠もないのであって、釈尊を三宝のうちの仏宝、大聖人を僧宝とする自分たちの教義にとって都合が悪いという理由によってだされたものに過ぎない。
第三節 下山兵庫五郎光基と因幡房日永について
本抄は、日蓮大聖人が門下になって間もない因幡房という一人の僧のために、彼に代わって筆を執られた下山兵庫宛の御消息文である。したがって、本抄に込められた大聖人の御深意を拝するためには、因幡房と下山兵庫の関係を把握することがその前提となろう。
ことに大聖人は、対告衆によって、文体や表現等に細かい御配慮をされるのが常である。まして自分秩序の重んじられる封建時代社会状況の中での御執筆であるから、言葉遣いも、細かい気を配られることはいうまでもない。故に、本節においても相当のスペースを割いて、また可能な限りの史料を駆使して下山兵庫五郎光基と因幡房日永との関係について論究してみたい。
一、近年における通説との問題点
まず、近代における大聖人の御遺文研究の魁となった高祖遺文録を慶応元年(1865)に完成させた小川泰三は本抄の解説において「此章ハ大士因幡房日永ニ代テ其父下山兵庫助光基ノ為ニ記シタル書ニテ頼基ト一例也」と述べ、下山兵庫を因幡房の父と見る親子説をとっている。
因幡房と下山兵庫との関係をより具体的にうかがわせる資料としては、本抄の冒頭に引かれた下山兵庫からの書状の一節が挙げられている。すなわち「例時に於ては尤も阿弥陀経を読まる可きか等云云此の事は仰せ候はぬ已前より親父の代官といひ私の計と申し此の四五年が間は退転無し」(0343:01)との一文である。
これに関連して高田恵忍氏は、日蓮大聖人御遺文全集講義第19巻所収下山抄の序講において「『親父代官云云』、『父母の御為』等の文に拠れば、下山殿の子とするのが妥当と思ふ」と述べている。すなわち同氏はこれを、同氏が親子の関係であったことの裏付けになるとしている。
更にこれを受けた浅井要麟氏は、日蓮聖人御遺文講義第10巻所収の下山御消息解題において録内啓蒙の説を批判して「『親父の代官といひ』を『下山殿に仕へた親父の代理としても』と解釈した結果であらうが、この文は『父上あなたの代理としても』と解すべきであらう」と述べて親子説をとっている。ただしこの録内啓蒙の解釈については後述したいと思う。いずれにしても、この親子説に対する反論らしきものは見られず、ずっと通説になってきた。
ただし、今日では通説となっているこの親子説にしても、あるいは因幡房の父が光基の家臣であったとする主従説にしても、厳密な考証を経て主張されたものかというと必ずしもそうとは言えない面がある。それは主に史料の制約によるものと思われるが、本稿ではまず可能な限り史料にあたって、光基と因幡房の関係に改めて光を当ててみたいと思う。
そして、そこでこの問題点を摘出するとともに、親子説がどのような経過をたどって通説となってきたかをたどってみることにする。そのうえで改めて、本抄の内容に即しつつ、親子説の妥当性、あるいは主従説の可能性について検討を加えることにしたい。
二、親子説の再検討 日興上人時代の史料を中心として
下山御消息の御述作の由来についての最古の記述としては、既に触れた富士一跡門徒存知の事がある。これは、延慶2年(1309)、寂仙房日澄師の手になり、日興上人の名をもって述作されたものである。
その「聖人御書の事 付けたり十一ケ条」のうち第五条に「甲斐の国・下山郷の兵庫五郎光基の氏寺・平泉寺の住僧因幡房日永追い出さるる時の述作なり、直に御自筆を以て遣さる、正本の在所を知らず」(1605:03)と記されている。
上の文から、本抄の対告衆が下山兵庫光基であったこと、そして因幡房日永がこの光基から勘気を蒙った際、大聖人が因幡房に代わって自ら筆を執られた書であることが分かる。ここには光基と因幡房との関係が直接的には記されていないが、光基は自家の氏寺の住僧であった因幡房を「追い出」したことから判断すると、因幡房にとっては光基は決定的な権力をもっていた人物であったことはたしかであろう。
次に、下山兵庫五郎光基のその後の消息を知るための手掛かりにもなるとして、日興上人による御本尊の脇書きがある。すなわち日興上人の門下に下山又四郎義宗なる人物がいて、正中2年(1325)、日興上人はこの義宗に御本尊を授与されている。そして、この御本尊はその父親である下山五郎光基の33回忌に認められたものであったという。なお、この御本尊は現在、島根県の妙伝持に所蔵されている。
したがって、この正中2年(1325)から逆算することによって、永仁元年(1293)が光基の没年であることが知られている。
次に因幡房日永に関するもうひとつの史料として、日興上人が永仁6年(1298)に記された弟子分本尊目録が挙げられる。ここには「甲斐の国下山因幡房は日興が弟子なり仍て与え申す所件の如し、但し今は背き了んぬ」と記されている。
したがって、これらの事実から、日永と又四郎義宗とが同一人物たりえないことが明らかになる。なぜなら、かって大聖人より日号、及び御直筆の御本尊を賜りながら、俗名に戻って日興上人から御本尊を授与されることはまずありえないし、しかも永仁6年(1298)に今は背き了ぬ」と記された人物に、正中2年(1325)に御本尊を授与されることはありえないからである。
次に、これよりやや後の史料としては、貞和4年(1348)に行われた富士門徒日寿と日朗門流の日学との間の問答をもとに重須談所の第二代学頭であった三位日順師の著した摧邪立正抄がある。同抄には、次のように述べられている。
「甲州・下山・若宮の内に一宇の堂を建て平泉寺と号す、時に下山五郎光基の所領なり、住僧有り、日永と名づく身延に詣でて法華に帰するの刻み地頭より問状を遣わす。返報は大聖の御筆なり、仍て所の名に寄せて下山抄と呼ぶ、法体に准ずれば顕本抄と号す」と。
日順師は摧邪立正抄執筆当時、下山の大沢に隠居しており、下山の地理等には詳しかったであろう。その日順師も地頭の下山兵庫五郎と因幡房日永との結縁関係については特に触れていない。つまり摧邪立正抄からは光基と因幡房との間の親子関係は浮かび上がってこない。もちろんだからといって親子関係を否定することはできない。
次に、下山の地にゆかりのある重要人物として挙げなければならないのが、下山左衛門四郎光長の名である。富士一跡門徒存知の事において、日興上人自身の手によって延慶3年(1310)に追加された8箇条の一つに「甲斐国下山郷の地頭・左衛門四郎光長は聖人の御弟子なり御遷化の後民部阿闍梨を師と為す」(1608:15)とあり、また弟子分本尊目録には「一、甲斐の国下山左衛門四郎は因幡房が弟子なり仍って日興之を与え申す。但し聖人御入滅後に背き畢ぬ」と記されている。同じ日興上人の筆による上の二つの史料中「左衛門四郎光長」と「下山左衛門四郎」とが同一人物であることは論をまたない。
この左衛門四郎光長と、前述の下山兵庫五郎光基の子息・又四郎義宗との関係はどうか。この二人を同一人物とする向きもあるが、一方は光長、もう一方は義宗であり、元服や入道による改名の場合を除いて、同一人物が全く別の呼称を用いることは考えられず、また前述したように「聖人御入滅後背き畢ぬ」とされた光長に日興上人が再び御本尊を授与されたことはありえないから、両者は明らかに別人である。
さてここで、この左衛門四郎光長と兵庫五郎光基との関係について考えると、兵庫五郎光基が下山の地頭であったことは摧邪立正抄に記されており、一方、富士一跡門徒存知の事には左衛門四郎光基が下山郷の地頭であったと記されている。両者が共に下山郷の地頭であったことのほかに、両者は共に因幡房と信仰面において重要な関係を有していたという点において共通点がある。つまり、因幡房は、光基にとって氏寺平泉寺の住僧であり、光長にとっては大聖人の門下となった時の師であった。しかのみならず、両者の名には共に光の名がついている。
このように見てみると、光基と光長とは少なくとも同族の結縁者であったと思われる。そして、親子であったとする可能性も十分に考えられるのである。また、陰山荒雄氏が想定されたように、光基の次の代の地頭が光長であったという可能性も極めて高いと思われる。
さて光長は光基の実子であったと仮定すると、前述べした、光基の33回忌に日興上人より御本尊を授与された光基の子息・又四郎義宗は、光長とは兄弟であったということになる。
さて、光基の命日は永仁元年(1293)11月11日ということになっている。そして前掲富士一跡門徒存知の事の続きに「而るに去る永仁年中・新堂を造立し一躰仏を安置するの刻み、日興が許に来臨して所立の義を難ず、聞き已つて自義と為し候処に正安二年民部阿闍梨彼の新堂並びに一躰仏を開眼供養す、爰に日澄・本師民部阿闍梨と永く義絶せしめ日興に帰伏して弟子と為る」(1608:16)とある記述によって、その跡を継いで地頭の地位を継承した光長は、光基の死後、時をへずして新堂の造立を行ったことが知られる。新堂造立の数年後の正安2年(1300)に民部日向によって開眼供養の義が行われたのであるが、その際に日澄師はそれまで師としていた日向と絶縁して日興上人に帰伏した。このころにはすでに日向に従った光長と日興上人に従った又四郎義宗との間にも、当然、溝が生じたのではないかと推測される。
やがて、正中2年(1325)に光基の33回忌の法要が執り行われ、大聖人の御命日という10月13日の意義深い日に又四郎を願主として日興上人より光基追善のため御本尊が授与されたのである。
ところで本抄の御正本は、光基の死去より16年後の延慶2年(1309)の時点では既にその行方が不明となっていた。もしも日興上人に従った又四郎義宗が光基より直接家督を相続したのであればこういう事態は避けられたかも知れない。このことから左衛門四郎の時期にいずれかに持ち出されたものと考えられるのである。
なお、御正本持ち出しには光永の師であった因幡房が関与していたとも考えられる。
以上の考察により、下山郷の地頭であった兵庫五郎光基の直接の家督相続者は左衛門四郎光長であって、光長が光基の実子であったと思われる。もし通説によって、因幡房も光基の子であったとすると、因幡房と左衛門光長は兄弟であったということになる。これを裏返していうと、もし因幡房と光長との間に兄弟という結縁がなかったとするなら、因幡房を光基の子とするこれまでの通説は再検討の余地があるということになろう。
しかし、先に引いた日興上人の弟子分本尊目録には「左衛門四郎は因幡房の弟子なり」と、その師弟関係についてのみ記されており、血縁には触れられていない。もちろん、兄弟でかつ師弟の関係にあったとも考えられなくもないから、このことから直ちに両人における血縁関係を否定することはできない。
また、門徒存知事によれば、左衛門四郎光長は大聖人御在世当時には大聖人の門下になっていた。先の「左衛門四郎は因幡房の弟子なり」との文から、光長は因幡房の折伏によって帰依したものと推察される。光長の入信は、因幡房の御勘気の以前であったであろうか、それとも以後であったろうか。もし以前であったとすれば、因幡房の折伏によって光長までが入信を始めたことから、光基はただならぬ事態に傍観できずに、さっそく因幡房の影響を排除しようとして彼を追い出しにかかったと考えられる。
その場合、もし因幡房と光長が兄弟であったとすれば、因幡房が光基より勘気を被った際、光長一人がかやの外にあったとは思えない。やはり二人は同罪であったろう。しかしながら、本抄の文面からはそのような事実はうかがえない。
あるいは、光基と光長の二人は下山抄を受け、因幡房の勧めによって相前後して入信したものであろうか。その辺の経緯は不明であり、特に光基はその後の消息がはっきりしていない。
いずれにしても、因幡房と左衛門四郎光長とが兄弟であったか否かについては、上に見たように史料の上からは明確にすることはできない。このような意味で光長が光基の実子であると仮定した時、因幡房と光長との兄弟関係が立証できなければ、光基と因幡房の親子関係についても立証することは困難であるといえるのである。
光基の33回忌の時点では、その子息又四郎が日興上人の弟子の立場を貫いており、またそれよりはるか以前に光長と因幡房は日興上人に背いて日向の弟子となっていたこと、その間に本抄の御正本が日興上人の側にとっては行方不明となっていたこと、おそらくこれは、光長・因幡房とむすびついた日向が、これを手に入れたのであろうと思われる。
これらの事実を総合するならば、地頭下山兵庫五郎光基の直接の後継者は光長であったと見られ、両者が親子であった可能性もかなり大きいのではないかと思われるが、断定はできない。そして、少なくとも以上の推測を否定する根拠となる史料は知られていないのである。
ところで、文明10年(1478)に書かれた行学院日朝の元祖化導記下には「或記に云く、弘安五壬午九月八日の剋身延の沢を出御有りて、其の日は下山兵衛四郎の所に「宿」とある。上文中の下山兵衛四郎というのは、おそらく兵庫五郎の名と左衛門四郎の名が混合したものと思われる。そのいずれが正しいかは判断できないが、その後、円明院日澄が著した日蓮聖人註画讃には「身延の沢を出でて下山に宿し」とあり、下山とのみ記している。
また、天明元年(1781)に刊行された本化高祖年譜では元祖化導記を踏襲し、「下山四郎に投宿す」とし、「下山四郎、具には兵庫四郎と曰ふ」と述べるとともに、他の伝記に「下山兵庫」とあることを記している。その一例を挙げれば、六牙院日潮が享保15年(1730)に著した本化別頭祖統記には「身延を発し、下山兵庫が館に舎す」とある。なお同書では下山抄を受けて兵庫五郎光基が大聖人に帰依したとしている。
三、親子説通説化の過程 16~18世紀の史料による
これまでの考察により、下山五郎光基と因幡房日永とが親子であるという通説が史料の上からは必ずしも決定的とは言えず、そこは再検討の余地があることが知られよう。にもかかわらず、これが今日まで、ほとんど通説となってきたのである。そこで、この親子説が形成され、これが通説となった過程を跡づける必要がある。
まず、永正3年(1506)に著された弘教寺日犍の御書鈔には、下山の題下に次のように記されている。
「是は初めつかたの御文章に意を得難し。此の下山と云う処は身延より五十町艮へ下って之有り、甲斐の国の中なり。此の在処地頭を下山殿と云ふ。今は皆信者なるが、其の時分は謗者なり。此の人の子に因幡殿と云ひて出家之有り。身延に参って聖人の御座ある体を拝見申し、又御法門を聴聞して信伏せられたり。而れども親には其の旨を何にも隠し居られたり。去る程に其の親が今の子を折檻せられたり。其の言に何としたる事ぞ、此の間の体は例時の阿弥陀経をも読まざる曲事なり』と云云。事の次でも父を教化せん為に高祖へ申して御書を書せ参せ。我が教訓伏にせられたり。去る程に、御抄は大聖の御作文の主は今の法師の親の方へ捧る状也、さてこそ下山抄と名づくる事聞きたり」
これは、本抄の冒頭に「例時に於ては尤も阿弥陀経を読まざる可きか等云云」と仰せられた一節の注解として記された文章のようであるが、今日の版本ではその前の題下の方に移されて本抄の総説として扱われている。ともあれ、これが、親子説を立てている。今日我々の確認することのできる最初の史料である。
これに対して、その約200年後の元禄8年(1695)に完成した不受不施派の安国院日講の録内啓蒙には要行因日統著の日統抄の文として次のようにある。
「下山殿の御内に奉公せし人の子に因幡房と云える出家これあり、其の親父奉行の恩に下山殿より屋鋪の内の堂を給はりしに、因幡房を其の堂の別当のやうにしておかれし処に、因幡房吾祖の法門を信ぜしに依りて例時の阿弥陀経をよまず。これに依りて下山より御とがめありしかば、聖人へ申して御書を書かせまいらせ、我が状のやうにして下山殿へまいらせられたり」
上の文は常寂院日芳の手になる本抄の端書の意を略述した文章であるという。ここには下山兵庫五郎と因幡房の父とが主従という関係にあったことが記されている。これは健抄とは真っ向から対立する説である。
更にまた録内啓蒙には、平賀本土寺七世日意の御書端書にあるとして次の一文が引かれている。
「下山殿は下山兵庫助光基と申す人なり。下山郷の内、平泉寺と云う処に因幡房を別当としておかれたり。本は天台宗なりしが、吾祖へ帰伏し、祖師の御書をかかせまいらせ自身作文のやうにして下山殿にまいらせたり。
この文には、光基と因幡房とが親子関係にあったとは全く述べていない。日意もまた必ずしも親子説を決定的とは認めていなかったのかも知れない。
録内啓蒙では、以上のように健抄、日統抄及び平左賀日意の御書瑞書を引用した後で「『親父代官』の言に依るに、尤も統抄の義を以て正とすべし」と、下山兵庫五郎と因幡房の父とが君臣の関係にったとする日統の義が正しいと考えられる、と記しているのである。
なお、上文中の「『親父代官』の言」とは本抄冒頭部の「親父の代官といひ私の計と申し此の四五年が間は退転無し」の一節を指している。この御文の解釈としては、影山英雄氏が「父の代官も因幡房自身も、この四五年が間怠りなく阿弥陀経を読んで居た」としているが一見最も自然なように思われる。
しかし影山氏は親子説を前提としており、同氏のいう「父の代官」とは「父下山兵庫の代官であるところの人物」を意味していることになる。
これに対して、既に述べたように因幡房の父が下山兵庫五郎でなかったとするならば、「親父の代官」とは因幡房の父親が代官であったことを示すことになるであろう。この時代のようほうとしては、代官とは必ずしも近世のそれの如く公的に任命された代官を意味するのではなかった。したがって、その場合、因幡房の父親は下山兵庫五郎の家臣であったと思われる。
以上の考察から、次のことが確認できるであろう。すなわち健抄の記された16世紀当初までに親子説が成立していたことは事実であるが、平賀日意や寂日院日房の御書瑞書、更には日統抄や録内啓蒙では別の説をとっており、16~17世紀半ばにおいては、親子説はいまだ定説にはなっていなかったのである。
次に18世紀に記された注釈として、享保13年(1728)禅智院日好の手に成った録内扶養がある。その本抄末段の「併父母御為候」の注釈に「次下の君父諌争の事、又『是は親の為に読み進せ候はぬ』の文等に準ずる因幡公此の書を以て親父を諌む書なるべし。の義然るべきか。故に日統抄は此等の文に疎遠たり。若し爾らば下山殿直に因幡公の神父なるべし、若し然らざれば『父母の御為』の文消し難し」とあり、日好は親子説をとっている。
上の文によれば、彼は日統抄を見ていたのであるが、その見解と対立を否定していることがうかがえる。ただし、その対立は主として本抄の本文の解釈上の相違に基づいていたのである。したがって、親子説にしても主従説にしても、いずれもそれを裏付ける決定的な史料というものではなかったといえるであろう。あるいは、この録内扶養の著された18世紀の頃には、親子説が定説化への方向へ傾いていたのであろうか。そして、やがてこれが19世紀の小川泰道氏へと受け継がれていったのであろうか。
四、親子説の通説化への過程 18~20世紀
前項で検討したように、下山兵庫五郎と因幡房を親子とする説は少なくとも17世紀前半頃までには主流を占める説ではなかったが、あるいは18世紀頃から定説化していったのではないかと推測してみた。そこで今度は一転して、親子説が完全に定説化した昭和の時代まで下ってみる。
下山家の家系と因幡房及び光基が入信に至った経過について比較的詳細に記したものとしては、昭和9年(1934)南巨摩郡連合教育会が発行した南巨摩郡郷土史概要に次のようにある。「後深草帝建長年間に、甲斐源氏加賀美次郎遠光の男、秋元太郎光朝の二男、下山小太郎光重が、下山領主として居住した。光重の男、下山兵庫光基は盛名があった。
現本国寺、下山小学校一帯の地域は、下山氏の居館の在ったところだと謂はれている。
光基は館の傍に平泉寺といふ寺を建立して、真言宗を信仰した。一族皆競って之にならった。光基の子四郎は幼少の頃から出塵の志厚く、入道して因幡房と称した。京都に上り、或は比叡山に或は高野山に登って修行した。晩年下山に帰って父の代官となった。
たまたまかっての法友最蓮上人の指導によって、日蓮に見参し、慈教を得て日蓮に帰依した。父光基は之を喜ばなかった。父子宗旨を異にして争った。日蓮は四郎に代わって『下山御消息』をものして光基に送った。光基は之をみて忽ち日蓮に帰依した。時は後宇多帝建治三年。光基が得度染衣して名を法持房日房と称し、因幡房も亦日永と与えられた。而して平泉寺を長栄山本国寺と改称し、最蓮上人を開基とした。
下山氏は四郎でその家族は絶えてゐる」
ここでは、平泉寺を真言宗の寺としたり、入道と出家のとの用語上の誤りがあったり、因幡房日永と左衛門四郎光長とを同一人物としたり、また下山兵庫五郎光基は出家も入道もしていなかったはずであるのに得度して法持房日芳と称したり等々、史実を伝える史料として見るなら、誤りだらけの使用に耐えない。ただ、上の記述は俗説がどのように形成され、あるいは継承されたかということを研究するうえにおいては、かえって貴重な「史料」となる。
ところで、上文の典拠については、何ら記載がないのであるが、その主として拠ったところは下山本国寺の寺記、並びに甲斐国志であったと思われる。このうち寺記をまず挙げれば、日蓮宗大観に下山本国寺の由緒沿革として次のように記されている。
「長栄寺と号して、開山最蓮房日浄上人の旧跡たり、開基因幡房日栄は巴主下山兵庫輔光基の子、下山入道入道にして開祖の叡山修学の砌り旧知の人、初め文応二年光基館の傍に一宇を創し平泉寺と称し、弥陀を安置し因幡房に法華経を読ましむ、会々文永十二年の春の末、最蓮房上人、身延の宗祖に奉持せんと光基の館に泊し、因幡房と共に御草庵に宗祖を拝す。信根忽ち発し帰来弥陀経を捨てゝ専ら妙経を読む。父懌ばず、因幡房之を宗祖に謀る。大聖人為めに宗教一策を著す、建治三年六月朔日の『下山御消息』これなり。光基拝読旧習霧散し、自ら身延に詣でゝ受戒得度す。法重房日芳是なり、因幡房は日栄と云う、共に宗祖の賜う所なり…大聖人滅後、最蓮上人は、聖廟参拝を朔日課とし、身延寺平搭林を建つ、実行山本因寺と云う。…天正七年三月十八日、本因寺を当山に合し、現地に復帰し輪奐悉く具はる。然も再三祝融等の災あり」
この史料も、因幡房日永を日栄としたり、因幡房を大聖人を旧知であったとしたり、光基が得度して法重房日芳となったりしたり、実子山本因寺を実行山本因寺としたり、誤りが多い。日永→日栄、法持房→法重房、実子山→実行山、というような同音または類似音による書き換えの例が多くあるのは、口承による伝承が多く拠ったためと考えられる。
また先の寺記中で因幡房を下山次郎入道としているのは、伊予守松平定能の編纂になる甲斐国志巻116、土庶部15所の東鑑の文歴2年(1253)の項に現れる「下山次郎入道」の項に現れる「下山次郎入道」と強引に結び付けようとしたものと思われる。その故に巨摩郡郷土史概要において、因幡房が「出家して」とすべきところを「入道して」と記したのであろう。
次に同じ甲斐国志の下山小太郎光重の項には次のようにある。
「年譜に、下山の巴主兵庫光基受戒。同攷界に兵庫光基は諸書に攷す可きものなし。又曰ふ、因幡受戒して日永と号す。或は云う光基の子或は云ふ、光基に奉事する者の子」
上文中の年譜よは、先に引いた本化高祖年譜のことであり、日諦・日耆の共著で安永8年(1779)に成立し、その2年後に発刊された。干本一巻と政異三巻とから成る。この高祖年譜では健抄の親子説と因幡房が父の家臣であったとする統抄の主従説と併記していることがある。そお時点では、親子説がまだ完全には定説化していなかったとみるべきであろう。とするならば、定説化への傾向は18世紀末から19世紀にかけのことではないだろうか。
五、最蓮房との関係の有無について
これまでの考察から下山兵庫と因幡房が親子であるとする説は、16世紀頃には成立し、18世紀末から19世紀にかけて通説化へと傾向をたどっていったことが理解されると思う。
そこで本項からは、これまでに検討し残してきた問題、すなわち本国寺寺記に三開祖として名を連ねる因幡房・光基・最蓮房のうち前二者と最蓮房との関係について論究しておかねばならない。
甲斐国志87の仏寺部第15の長栄山本国寺の項によれば、次のようにある。
「開山は最蓮房日浄、高祖年譜に云ふ。文永九壬申年二月朔、台徒最蓮来り門人と為る。是を日浄す。建治元乙亥年最蓮先に已に罪に坐し左州に謫せらる。赦に値て来り乃ち廬を下山に締ぶ。身延山に隣る。常に大士の事ふることを為す。攷異に云う。日浄は或は日栄に作る。字は最蓮。洛の人に曰く、駿の人と。台家一時の俊なり。故有りて佐渡に配さる。文永九壬申大士に見えて門人と為る。建治元年赦に逢甲に如く。大士に事ふる事本文の如し。延慶元年四月十八日化す。遺文中書九本を賜ふ…建治三年下山の邑主兵庫光基嘗て団焦を造りて弥陀の像を安ず。僧を講じて弥陀経を読ましむ。経僧因幡房陰かに大士帰す。故に唯妙経を読む。兵庫懌ばず。因幡之を諭さんと欲して大士に謀る。大士之が為に宗教一策を著す。六月朔書成る。兵庫一たび萬目して油然として信発し、自ら来たりて戒を受く。寺記に云ふ、兵庫助光基日蓮に帰依して己が家を寺とす。当寺即ち是れなり。法名は日芳、弘安六年三月三日卒す。因幡房は日栄と名づく、日浄を以て開基とせり」
この甲斐国志の記述が高祖年譜及び当時の本国寺寺記を典拠としたものであることは明らかである。ところで、ここでは光基と因幡房と親子関係にあったとはしていない。甲斐国志編纂時における寺記と今日見られる寺記との間には、内容的にある程度違いがあったとも考えられる。あるいは、史料編纂に手なれた甲斐国志編者はこの点について慎重を期したのかもしれない。
さて、上の文中で、最蓮房日浄の死去を延慶元年(1308)4月18日としており、このことは下山本国寺の墓銘に刻まれている。しかし、光基の死去は、前述のように、永仁元年(1293)であり、その33回忌に子息又四郎義宗が日興上人より賜った御本尊には、光基という俗明が記されていたのであるから、彼が出家したという事実は認められない。よって弘安6年没の法重房日芳なる人物と別人であることは明らかである。
ところで、寺記は、自らの権威づけのために俗説をもとに創りあげることは往々にしてあるから、これを無批判に史料として用いることはできない。しかしながら、最蓮房が因幡房らと何らかの関係を有していた可能性は否定できない。
というのは、影山氏によれば、愛知県の長福寺に所蔵されている大聖人の御真筆と称される御本尊の側書きに“建治二年二月八日”最蓮房日浄にこれを授与した」と認められていることから、この建治2年(1276)に最蓮房が大聖人のおられる身延に登山し、その直後に下山に滞在して日永を折伏したという可能性も考えられるからである。したがって本抄の初めに「おぼろげの強縁からではかなひがたく候にしに有人見参の候と申して候しかば」と仰せの「おぼろげ」ならざる「強縁」の人が最蓮房であったという可能性もあろう。いかにその可能性の当否を若干の考察を加えておく。
まず、最蓮房が佐渡流罪中赦免後に下山に定住したことを記す初出の史料と見られるのは、享保15年(1720)に六牙院日潮によって編集された別当統記第12巻の記述である。
「十一年甲戌の春、高祖鎌倉に帰る。…翌年乙亥栄果して赦を得。骨肉旧友を見ずに直に身延に至り定省く戌戌奉侍す。晩に茅を山麓に結びて終焉す。延慶元年戊申四月十八日化す」
しかしながら最蓮房が晩年に下山に定住した根拠はなく、上の記述を無批判に受け入れることはできない。
次に、最蓮房に関する史料として、下山本国寺に所蔵される寂照院日乾筆の本尊の側書が挙げられる。すなわち、これによれば、慶長16年(1611)の時点において下山の実子山本院寺に最林房日利という住持がいたことが判かるという。更にこれと関連する史料としてはこれより1世紀余り後に記された前引別当統記の続きに記される。「或は云く、志茂山本国の改山西林房日芳なりと。其の日芳末だ何人なることを詳かにせず。恐らくは謬ならんか」との文である。
これまでの史料を突き合わせると、慶長年間に実在した実子山本因寺の最林房日利なる人物が、いつしか本国寺の開山と伝えられていた法重房日芳なる人物と混同され、そして、これが更に西林房日芳と誤り伝えられてしまった、という当時の誤伝の経過が手にとるようにわかるのである。
このように考えてくると、下山本国寺の開山を最蓮房とする説は根拠薄弱であり「おぼろげならざる強縁の者」を最蓮房とする可能性も極めて小となる。
むしろ、前掲の弟子分本文の目録に「因幡房が日興が弟子なり」とあった記述を想記すれば、因幡房は最蓮房の弟子ではなくて、日興上人の弟子であるから、因幡房のいう「おぼろげならざる強縁」の者とは日興上人あるいはその人脈に連なる人物であろうと思われるのである。
ところで昭和55年(1980)に刊行された池上本門寺編日蓮宗寺院大鑑によれば、下山本国寺は「最蓮房さん」という通称をもっているとのことである。同寺には最蓮房の墓碑があり、かつ大聖人の御直筆から書写したことを伝える天正3年(1575)7月13日付けの日叙の奥書きを有する最蓮房ゆかりの祈禱経が所蔵されているという。
しかし、影山氏も指摘するように、これらがあるからといって最蓮房が下山に住したという証拠にはならないのである。むしろ、下山本国寺の開山として後世の人が最蓮房を祭り上げ、これを権威づけるために本国寺に墓碑を設け、また祈禱経の写本を入手したと見る方が筋が通っている。
前項甲斐国志仏寺部でも「按ずるに最蓮西林音相近し、古今通用して最蓮坊と称せしと見えたり」と述べており、上の考えを支持したものといえよう。すなわち最林房あるいは西林房という人物と最蓮房を同一視することによって、最蓮房が下山本国寺の開祖であったという誤伝が生じ、これを利用して最蓮房を本国寺三開祖の一人として祭り上げてしまったと考えられ、甲斐国志の編者松平定能もその経過を洞察していたと思われるのである。
以上の考察により、下山本国寺の三祖とされた最蓮房、下山兵庫五郎、因幡房のうち、少なくとも最蓮房および下山兵庫五郎については、根拠のない俗説に過ぎないことが明らかとなった。
大聖人御在世当時にあって、宗門の中で下山の地にゆかりのありそうな3人を本国寺の開基に祭り上げることによって寺の権威づけがなされたものであったことは容易に察せられるところであろう。たとえ伝聞であっても一度記録されてしまうと、それが史実とかけ離れていたとしても、やがてそれが独り歩きしてしまうことがしばしばである。しかしながら、史実に基ずかない俗伝を多く記す寺記の類に引きずられて、その結果、最蓮房を因幡房の師であるとしたりすることは、厳につつしまなければならない。
六、光基と因幡房の人間関係
前項では、下山兵庫五郎を因幡房の父親とする説が登場するのは16世紀当初の健抄以来であり、14世紀に著された三位日順師の摧邪立正抄では特に触れられていないこと、また15世紀の平賀日意による御書瑞書、16世紀の日統抄、17世紀の録内啓蒙及び18世紀の本化高祖年譜においては必ずしも親子説をとっていないことを確認した。そして更に、これらの対立が史料に基づくものではなく、本文の解釈上の相違でよるものであることを明らかにした。
加えて、最蓮房を開基に祭り上げようとする寺記との関連の中で親子説が通説化していった経過を概観してきたのであるが、最後に本項では、下山御消息の本文そのものに照らして光基と因幡房との人間関係について論及しておきたいと思う。
まず両者の人間関係をめぐって解釈が対立する御文を挙げてみよう。それは、本抄の冒頭に記された次の御文である。すなわち、因幡房が大聖人に帰依してより阿弥陀経を止めて、法華経を読誦するようになったために、光基が「例時に於ては尤も阿弥陀経を読まる可きか」(0343:01)としたこに対して答えたところである。
「此の事は仰せ候はぬ 已前より親父の代官といひ私の計と申し此の四五年が間は退転無し」(0343-01)
この御文中の「親父の代官」をめぐってまず解釈が分かれるのである。第一に、父、光基の代理として因幡房が法華経を読んでいたという解釈である。第二に「親父の代官」を父・光基の代官とする説である。第三に、因幡房の父が光基の代官であったと考える立場である。日統抄や録内啓蒙はこの解釈をとっている。
確かに、この御文に限れば、これらのいずれの解釈も成る立ちうるように思われる。いずれの説が正しいかを判断する決め手とはならないといえるであろう。
次に本抄の末尾に「此の身に阿弥陀経を読み候はぬも併ら御為父母の為にて候」(0363:17)と仰せられている。これは因幡房が阿弥陀経を読まないのは「御為」であり、また同時に父母の為であるとも言いたいのであるが、はじめの「御為」とは具体的に何を指しているのであろうか。
ところが、この御文は浅井要麟氏の編纂による昭和新修では「此の身に阿弥陀経を読み候はぬも、併しながら御為父母の御為にて候」となっており、はじめの「御為」の文字が削除され、「父母の為」が「父母の御為」と訂正されている。ちなみに昭和新修の底本となった縮冊遺文は上に引いた御書全集と同一であり、昭和新修は親子説を前提として校訂したものと思われる。
また日法所持本では「御為、又父母の為にて候」と「又」の一字が加わっている。これは、昭和定本の脚注によると日澄本も同様であり、昭和定本もこれに倣っている。
昭和新修の改定はやや独断の感もなきにしもあらずであるが、浅井氏はこの「御為」が誰を指すかが明瞭ではないので、文意を明確にするために「父母の御為」と直したものと推察される。
戸頃重基・高木豊氏は「併御為」について、注で「すべて下山兵庫五郎の御為」と記している。この解釈では、下山兵庫五郎が因幡房の父とは見ていないように受け取れる。なぜならば、もし下山兵庫が因幡房の父であるとすれば「御為」のあとに「父母の為」とあるのは不自然だからである。
そこで、先の「親父の代官」をどう解しているかというと、注に「父の代官としても、私としても」と記している。これはどちらともとれる表現である。つまり、これだけでは因幡房の「父」が下山兵庫なのか、あるいは兵庫とは別人なのかはっきりしない。なお高木氏の『日蓮とその文弟』には「日永は甲斐下山兵庫五郎の持仏堂の堂僧であったらしい」と記すのみで、それ以上は言及していない。これらのことから、高木氏らは下山兵庫五郎と因幡房の関係については慎重な態度を取っていたと想像される。
次に、高田恵忍氏の日蓮聖人御遺文全集大19巻の見解を見ておきたい。原文はそのままで「併ら御為父母の為にて候」となっており、その通釈では「私が阿弥陀経を読誦しませぬのも、偏に御両親の御為であります」としている。これは、「御為」を“父の為”と解した結果であろう。つまり“父の為であり、両親の為である”との意である。しかし、これだと「父母の為」ではなく「父母の御為」とあるべきではないか。しかも、本抄の末尾にも「親の為に」とあることから、この「御為」とは、親のことを指していったものではないと考えられるのであり、その意味で高田氏の解釈にはやや疑問が残る。
下山氏と因幡房が親子であるとすれば、前後の文脈から「御為」は、あるいは「国の御為」の意と解せられる。また因幡房の父が下山氏ではなく、その家臣であるとすれば、この「御為」は下山氏を指して言ったものと理解するのが最も妥当であろう。
したがって、この御文からも因幡房と下山氏の関係を解明するのは困難なのであるが、一つ気になるといえば、本抄の文中、下山氏に対して一貫して敬語を用いられており、「御後悔や候はんずらん」(0364:02)「現当の御歎きなるべし」(0364:07)というように、名詞には丁寧に「御」をつけてへりくだった表現をされていることである。それに対して、親にかかわる箇所では「親父の代官といひ」(0343:01)「父母の為にて」(0363:17)「親の為に」(0364:08)といった表現をされている。
これは、下山氏は因幡房の親ではなく主君に当たると考えれば、この使い分けが納得できるように思われる。ただし、事例が限られているので即断することはできないが、一考の余地はあるのではないであろうか。
さて大聖人は、更に因幡房自身の言葉として「世間の人人の思いて候は親には子は是非に随うべしと君臣師弟も此くの如し」(0364:03)と仰せられたうえで、①釈尊が父の浄飯王に背いてこそ父を成仏の道へと導くことができた、②比干が紂王を諌めたために殺されたがそれによって賢人の名を得ることができた、との事例を示されている。
この二つの例は諸御抄で取り上げられているが、前者は明らかに孝養の例であり、後者は開目抄に「比干は殷の世の・ほろぶべきを見て・しゐて帝をいさめ頭をはねらる、公胤といゐし者は懿公の肝をとつて我が腹をさき肝を入て死しぬ此等は忠の手本なり」(0186:04)と仰せられているように、忠義の例である。また聖愚問答抄にも「殷の紂王は悪王・比干は忠臣なり政事理に違いしを見て強て諌めしかば即比干は胸を割かる紂王は比干死して後・周の王に打たれぬ、今の世までも比干は忠臣といはれ紂王は悪王といはる」(0493:03)と記されており、紂王と比干とを主君と臣下の関係とされている。
史記などによると比干は紂王の父方の叔父に当たり、紂王は暴政に対してその非を責めたところ、紂王は逆上して「おまえは聖人か、聖人の心臓には七つの穴があるという」と言い、たちどころに比干を殺し、心臓をえぐりだしたという。
ところが、本抄では「比干が親父紂王を諌暁して」(0364:07)と述べられており、孝養の例とされているようにも拝される。であればこそ、そのやや後に「此れは親の為に読みまいらせ候はぬ阿弥陀経にて候へば」(0364:09)と、念仏を止めて法華経を読誦しているのもひとえに親の為であることを述べられているのではないであろうか。
このことから、下山兵庫が因幡房の父であったかどうかは別にして、大聖人に帰依した因幡房が念仏を信ずる親と信仰の面で対立し、親から相当の圧迫を受けていたと考えてほぼ間違いあるまい。
ところで日興上人が日目上人に与えられた御手紙の中で下山抄に触れられているものがある。御正本が大石寺にある卿公御返事がそれである。その御手紙は、日目上人の祖母に当たる故西光寺尼御前の法事に際して、法華経によるか先祖伝来の念仏によるかで紛糾していたために、日目上人の母・蓮阿尼と時光が指導を仰いだ際、日目上人に宛て認めたものであり、法華経によってこそ親への孝養をはたすことができることを御教示されている。
その中で日興上人は「それについてもともこのほうもんのようをかく聴聞して候にてあるへくとおぼえ候ハ、聖人の御存知因幡公の追出せられ候し時、下山の消息をあそハされて候し御心にて候へし」と仰せられている。
日目上人が日興上人の弟子として得度されたのは、建治2年(1276)のこととされており、その年の11月24日に身延に登山されている。したがって、下山抄の著された建治3年(1277)には、既に身延の地で日蓮大聖人、日興上人のもとで常随給仕されながら、修行の日々を送られていたことから、因幡房の勘気と事情と下山抄の内容については当然御存知であったわけであろう。この故に日興上人は、因幡房の例を引かれ、真実の孝養の在り方を御教示されたものと拝察される。
この日興上人の御消息からも、因幡房が親の念仏信仰と対立、念仏を取るのか法華経を取るのかの選択を迫られていたことが推測されるのである。
最後に上に述べたことを念頭に入れて本抄の末尾に記された「此れは親の為に読みまいらせ候はぬ 阿弥陀経にて候へば いかにも当時は叶うべしとはおぼへ候はず」(0364:09)の御文の解釈に触れて本項を結ぶことにしたい。
録内啓蒙では、この御文について次のように二義を挙げてる。すなわち「一義に云く弥陀経当時現当の祈りとならざる趣を宣べて親の為に読まざる志を顕せるか。一義に云く親の為によみ進せぬ心人にて候へば、いかによめと御責め候とも当時は御意に任せてよみ候事は叶ひ候まじ、若し読めば却て不幸になり候程にと云う趣を顕して陳謝せなるべし」と。
この文からみれば断定はできないが、おそらく前者は親子説に立つ健抄の意であり、後者は因幡房の父と下山殿を別人とする統抄の意をとったものであろう。ここで、この「親の為」ということが果たして下山氏自身を指しているのか、それとも下山氏とは別人であるところの因幡房の父親を指しているかは、どうしても見解が分かれるところである。
この御文の次上に大聖人は「賎み給うとも小法師が諌暁を用ひ給はずば 現当の御歎きなるべし」(0364:07)と仰せられているが、これは下山氏から因幡房を見れば“たかが小法師”と蔑まれるかもしれないが、その諌暁を聞こうとしないならば、現世・未来世にわたって歎まれることになるだろうという意味がある。つまり、ここでも因幡房が下山氏にとっては子供というよりも氏寺の住僧しかないという面が反映している。
このように、本抄では、因幡房と下山兵庫五郎光基との関係を示唆する部分が冒頭と末尾の御文に限られていることもあり、それについて確定するのは困難であるといわざるを得ない。しかし、前述したように因幡房が親と信仰の上から深刻に対立し、法華経か念仏か、すなわち信心か孝養かの二者択一を迫られていたことはほぼ疑いない。そうした因幡房のために、大聖人が自ら筆を執られて、念仏信仰に執着する下山殿の迷妄を打ち払って真実の正法へと導かれようとしたのが本抄である。そこで大聖人が代筆されたという本抄の特殊性に着目して、因幡房の当時をめぐる状況を推測することはできないだろうか。
大聖人は弟子門下のために代筆された例として、現在わかっているものは下山抄を含めて三例である。一つは、下山抄と同じ建治3年(1277)6月、四条金吾頼基に代わって江間光時に宛て認められた頼基陳状であり、もう一つは弘安2年(1279)10月、日弁・日秀の名で滝泉寺の院主代・行智の不法を訴えた滝泉寺申状の御草案である。この御抄本は現存しているが、初めの2/3を大聖人が書かれ、残りの1/3を日興上人が筆を執られている。
まず頼基陳状の著された背景を述べてみよう。四条金吾は文永11年(1274)に主君の江間氏を折伏して以来、同僚の讒言や怨嫉などにより主君からの圧迫が強まり、建治2年(1276)9月には主君より遂に所領の一部取り上げと越後国への領地替えを命じられた。更に翌建治3年(1277)6月、極楽寺良観の庇護のもとに鎌倉の桑ヶ谷で説法していた竜象房を大聖人門下の一人であった三位房日行が論破した。竜象房はこの腹いせから良観と謀り、三位房と同行していた金吾が武器をもって法座を乱したと江間氏に讒奏したのである。これを真に受けた江間氏は、金吾に法華経を捨てる誓状を書くように命じた。この報告を受けた大聖人は早速、金吾に代わって陳状の案文を認められた。これが頼基陳状である。
また滝泉寺申状は、滝泉寺院主代の行智の奸計のもと、弥藤次の訴えによって熱原の神四郎ら20人の法華講衆が逮捕され鎌倉に押送されたことから、弥藤次4の訴状に対する弁駁状として書かれたものである。これは日興上人によって清書され、問注所に提出された。
したがって、これらの二書に共通する背景として、いずれも弟子門下が弾圧というのっぴきならぬ事態にあったということが指摘できよう。また、一つは主君に対する陳状であり、もう一つは申状というように、公的な書状という性格が強いことも見逃せないところである。
翻って因幡房の当時の状況を考えてみると、残念ながら下山兵庫五郎光基から氏寺を追い出されたということしかわかっていない。しかし、下山氏と因幡房が親子であったとしても、因幡房は既に出家して僧になっていたこら、家督を相続するような立派な立場でなかったことは明らかである。
下山氏が因幡房の父親であったとすれば、因幡房が寺から追い出されたという事態もそれほど深刻であったようにはおもえないのである。そのうえ親子という私的な関係の中で、大聖人が子供の代筆をされてそれを父親に送るというのも不自然だという印象が拭えない。大聖人があえて代筆をされるだけの深刻な事情が下山氏と因幡房との関係にったのではなかろうか。そこで先に確認した。因幡房が親と信仰のうえから対立していたという事実のいみを考える必要があると思われる。
因幡房における親との信仰の対立という問題が深刻にならざるを得なかったのは、それが父子の対立にとどまらず、父親が念仏の熱心な信者であった下山氏の家臣であったという事情がはたらいていたのではないだろうか。すなわち、因幡房が念仏を捨てて法華経に帰依したことによって父親の立場をも危うくさせたという事情があったのではないかと推察される。
その場合、父親は当然のことながら、因幡房に対して主君の恩を説き、孝養の在り方を説いて念仏に戻るよう幾度となく論じたに違いない。そのなかで因幡房があくまで法華経の信心を貫こうとすれば、父親をなお一層苦しい立場に追い込むことは目に見えていたと想像される。因幡房にとってまさに親を取るか信心を取るかの重大きなところであった。当時の関係、親子関係を考慮するならば、因幡房の苦悩は深刻であったことはもちろんのこととして、入信まもない彼にとっては手に余る難文であり、切実な問題であったろう。かかる状況であったことからこそ、大聖人は、因幡房の父親の主君に当たる下山氏に因幡房に代わって消息を認められたのではないだろうか。
しかし、これはいわば状況証拠に基づいた推察であり、その場合、因幡房の父親を特定する史料もないことから、これが絶対とはむろんいい切れるものではなく、一つの可能性であり、なお検討の余地があろう。